2023/02/21 コラム

歩道に駐車したバイク、駐車禁止の標識がないのになぜ違反? みんなやってるから…は大間違い!

データで明らかになる「バイクがねらわれる都道府県」も!

■シンプルに「違反」

「駐車禁止の標識は、車道に対してだろ? 歩道に駐車禁止の標識はないよね」

「歩道橋の階段の下とか、迷惑にならないところにマナーよくバイクを置くのは、セーフじゃないの? みんなやってるし」

そんな認識の方がけっこうおいでなんじゃないか。私もバイクに乗り始めのころ、「車道は駐車違反になる。ちゃんと歩道に置こう」なんて思ったもんだ。

だがそれは大間違い! じつは歩道上の駐車はばりばり違反だ。取り締まりを受けることはもちろんある。どうなっているのか。道路交通法第45条が駐車禁止場所について定めている。その本文部分はこうだ。

「車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。」

「次」として第1号から第5号まで5つの「部分」が「掲げ」られている。たとえば車庫などの出入口から3m以内(第1号)、火災報知器から1m以内(第5号)などだ。

歩道には駐車禁止の標識がない。5つの「部分」に歩道は含まれない。なのに歩道上の駐車は違反とされ、取り締まりの対象となる。なぜ? 第47条が駐停車の「方法」について定めており、その第2項にこうあるんだね。

「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」

ここでいう「道路」とは「歩道等と車道の区別のある道路においては、車道」(第17条第4項)だ。歩道がある道路に駐車するときは、車道の左側端に沿うべしってこと。歩道はそもそも車道ではない。よって、駐車禁止の標識がなくても、歩道駐車は「左側端に沿わない駐車」という違反(第47条第2項違反)になるのである。

無理やりなこじつけっぽいぞ、今井の思いつきだろ? いえいえ、交通警察官諸氏の“虎の巻”、『執務資料道路交通法解説18-2訂版』(東京法令出版)にもそのようにがっつり解説されている。最高裁の判例(昭和39・8・13)もある。ちなみに、道路の右側に駐車するのも「左側端に沿わない駐車」になる。

ドライバーWeb編集部

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