2022/01/20 コラム

さすがは北海道…冬タイヤの規則が緻密すぎる! 地方によってさまざまな冬タイヤ規則事情

●雪の少ない地方は…どうなっている?

地方によって異なる冬タイヤにまつわる規則

雪のシーズンには必ず、つるっとすべっての交通事故が続々とニュースになる。普段は雪が降らない地方では冬タイヤの準備がなかったりする。午後から急に雪が降り始めたときなんかヤバイ。雪のときに夏タイヤで走るのは、違反にならないのか、見てみよう。

天候や季節についての規定は道路交通法にはない。ならばセーフか。いや、そうはいかないんである。各都道府県には、ご当地の公安委員会が独自に定めた規則がある。たとえば東京都のは「東京都道路交通規則」という。その第8条第6号がこう定めている。

「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること」

これに違反すると、道路交通法第71条第6号の「公安委員会遵守事項違反」になる。「自動車」とは大型車、普通車、二輪車をいう。「原動機付自転車」は原付バイクだ。雪の日に原付バイクで新聞配達をするときは、滑り止めの措置を講じなければならない。反則金は大型車が7000円、普通車と二輪車が6000円、原付バイクは5000円だ。違反点数はない。

ドライバーWeb編集部

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