2021/12/07 コラム

【意外と知らない】免停中に無免許運転で捕まったら…その点数はどうなる?

●前歴のカウントや点数の登録は機械的に、官僚的に行われる

■前歴1回で25点、欠格2年間の免取処分、ではない



「無免許」の3文字が、2021年はニュースに登場しまくったね。東京都議会の木下富美子・元都議(2021年11月22日辞職)のあの事件のせいだ。人気ワードになったのか、元都議以外の無免許運転のニュースも多かったんじゃないか。

ところで、無免許運転の行政処分については、ちょっとびっくりなことがある。あまり知られてないかも。

たとえばオービスにより超過54キロで捕まったとしよう。速度違反の違反点数は、超過速度が50キロ以上だと12点だ。処分の前歴0回、他に累積点数がなければ、12点は90日間の免許停止処分に該当する。処分の前には「意見の聴取」の手続き(※)があるが、そこは省略して、とにかく90日間の免停処分を受けたとしよう。  ※90日以上の免許停止および取消処分についての手続き。

この90日間は、有効な運転免許がない。運転すれば無免許運転になる。そこまではいいよね。じゃあ、免停の期間中にクルマやバイクを運転して無免許運転で捕まると、違反点数はどうなる? 新たな行政処分はどうなる?

「90日間の免停処分を受けて前歴1回。無免許運転の違反点数は25点。だから、ええと、欠格期間が2年間の免許取消処分でしょ」

そう思ってる方が多いんじゃないか。確かに、たとえば茨城県警のWebサイトなんか見ると、前歴1回で25点は欠格2年間の免取処分だ。


●茨城県警のWebサイトから「運転免許証の欠格期間」というページの一部 

ところが、違うんである。前歴1回で25点、欠格2年間の免取処分、ではないのである!

免停期間中に運転したってことは、免停処分を受け終わっていない。なので、前歴1回とはカウントされない。すると、どうなるか。12点は残っており「12点+25点=37点」と計算する。前歴なしで37点、欠格3年間の免取処分に該当しちゃうんである! うそじゃない、たとえば警察官向けの実務書、『点数制度の実務』(啓正社)なんかにしっかりそう解説されている。

そもそも90日の免停処分に納得いかない方もおいでだろう。「争ったら検察で不起訴になった。なのに警察は点数を消さず、90日免停を執行した。汚い!」といったケースもあるかも。しかし、前歴のカウントや点数の登録は機械的に、官僚的におこなわれる。どんなに不満があっても、免停中に運転したら大変なことになる、それが現実であることは頭に入れておくほうがいいだろう。

近ごろ話題の「電動キックボード」は、法律上は運転免許が必要だ。「免停処分を食らっちゃったんで電動キックボードで通勤するわ(笑)」なんて軽く考えてる人がいるんじゃないか。ヤバイですぞ。

文=今井亮一
肩書きは交通ジャーナリスト。1980年代から交通違反・取り締まりを取材研究し続け、著書多数。2000年以降、情報公開条例・法を利用し大量の警察文書を入手し続けてきた。2003年から交通違反以外の裁判傍聴にも熱中。2009年12月からメルマガ「今井亮一の裁判傍聴バカ一代(いちだい)」を好評発行中。

ドライバーWeb編集部

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