2021/04/13 コラム

飛び出してきたネコをはねてしまった…どうしたらいい?

●救える命は安易に見捨てないように

立ち去らず、まずは落ち着いて警察に連絡を


前提として、動物は法律上「モノ」扱いとなり、“物損”扱いとなる。動物は事故に対しての責任能力を持たないため交通事故に問われることはぼぼなく、扱いはあくまでも自損事故。もしクルマが損傷した場合、車両保険で修理する場合は警察への事故の届け出(事故証明)が必要だ。

ひいてしまった動物が死亡した場合でも基本的には違反点数や罰則などが課せられることはない。ただし事故後に警察への連絡を怠ると「報告義務違反」の対象となる。

高速道路を走行中なら警察に連絡した後に、道路会社の「道路緊急ダイヤル #9910」や管理会社へ連絡を。動物が死亡していた場合は、ケースバイケースだが道路管理会社が処理してくれることが多いようだ。

一般道の場合、国道は管理する国交省の土木事務所など、県道や市道は道路管理者、動物がケガをしている場合は自治体に連絡するのがいい。救える命を安易に見捨てないようにしたい。

〈文=丸山 誠〉

ドライバーWeb編集部

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